○みやま市営駐車場条例

平成19年1月29日

条例第137号

(設置)

第1条 市内における道路交通の円滑化及び通勤、通学等に利用する道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車及び自動二輪車(以下「自動車等」という。)の駐車の利便を図るため、みやま市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市営瀬高駅前駐車場

みやま市瀬高町下庄2327番地11

みやま市営瀬高駅東駐車場

みやま市瀬高町下庄2322番地4

みやま市営開駅前駐車場

みやま市高田町北新開289番地外

みやま市営南瀬高駅東駐車場

みやま市瀬高町太神1118番地1

みやま市営渡瀬駅前駐車場

みやま市高田町濃施436番地外

(令元条例22・一部改正)

(利用の許可)

第3条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、一時駐車については、この限りでない。

(使用料)

第4条 駐車場に自動車等を駐車する場合の使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。ただし、一時駐車については、後納とする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益上その他特に必要な場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(禁止行為)

第7条 利用者は、駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は他の自動車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の制限)

第8条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車があったとき。

(2) 利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。

(3) 使用料を期日までに納付しないとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(利用の休止)

第9条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により駐車場の施設等を損傷し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第11条 駐車場内での盗難その他の事故により、自動車等の物件に損害が生じても、本市は賠償の責任を一切負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成4年瀬高町条例第6号)又は高田町自転車等駐車場条例(平成10年高田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月26日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令元条例22・全改)

名称

使用料(月額)

使用料(一時駐車)

みやま市営瀬高駅前駐車場


30分以内無料、30分を超え24時間以内300円、24時間を超える場合は、1日につき300円を加算する。

みやま市営瀬高駅東駐車場

3,300円


みやま市営開駅前駐車場

2,750円


みやま市営南瀬高駅東駐車場

2,750円


みやま市営渡瀬駅前駐車場


30分以内無料、30分を超え24時間以内300円、24時間を超える場合は、1日につき300円を加算する。

備考

注 使用料(月額)において、駐車場の使用が月の中途で開始し、又は終了するときは、その月の使用料は日割計算による。この場合において、10円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。

みやま市営駐車場条例

平成19年1月29日 条例第137号

(令和2年4月1日施行)