○みやま市都市計画審議会条例

平成19年1月29日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、みやま市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事務について調査審議し、意見を具申するものとする。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会の議員

2 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長を置き、第4条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設都市部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市都市計画審議会条例

平成19年1月29日 条例第136号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年1月29日 条例第136号