○みやま市地籍調査作業規程
平成19年1月29日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第1項に規定する地籍調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(測量の方法)
第2条 地籍測量は、数値法とする。
(面積測定の方法)
第3条 面積測定は、現地座標法による座標計算とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、地籍調査に関し必要な事項は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に準ずる。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
平成19年1月29日 訓令第32号
(平成19年1月29日施行)