○みやま市国土調査地区実施委員会設置要領
平成19年1月29日
告示第63号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査事業を積極的かつ円滑に実施するため、実施地区ごとに、国土調査地区実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員には、当該地区内の議会議員、農業委員、区長その他地区内の土地について精通するもの若干人をもって構成する。
(委員長)
第3条 委員長は、委員の互選とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。
(事業)
第5条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発宣伝
(2) 長狭物(公衆用道路、水路等)、個人所有地の境界等を明確に確認させること。
(3) 筆地境界の確認、各所有地ごと(筆ごと)に境界杭を設置させること。
(4) 境界紛争に関し、和解、勧告その他による紛争の円満解決に関すること。
(5) 筆地調査の立会いをすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査事業実施上必要な事項
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、地区内の地籍調査が完了するまでとする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は辞任するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年1月29日から施行する。