○みやま市中小企業等協同組合等設立助成金交付要綱

平成19年1月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業等協同組合等の円滑な育成及び組織化を促進し、その振興発展を図るため、予算の範囲内においてみやま市中小企業等協同組合等設立助成金「以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 助成の対象は、市内に事務所を有し、その構成員の3分の2以上が本市に住所を有するものをもって新たに組織された組合等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する団体

(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合

(3) その他市長が必要と認める団体

(交付期間)

第3条 助成金は、3年を限度として交付する。

(交付金の基準)

第4条 助成金は、次の基準により交付する。ただし、販売を主とするものは、半額とする。

(1) 本市住民である組合員1人当たり 2,000円以内

(2) 組合平等割 50,000円以内

(交付申請手続)

第5条 助成金の交付を受けようとするものは、申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(返納)

第6条 助成を受けた組合等で次の各号のいずれかに該当するときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金が交付された後1年以内に解散したとき。

(2) 助成金の申請に不正があったとき。

(3) 組合等の運営が適当でないと認められたとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町中小企業等協同組合助成金交付並びに設立助成金交付規程(昭和38年瀬高町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年2月10日告示第20号)

この告示は、平成21年2月10日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

画像

みやま市中小企業等協同組合等設立助成金交付要綱

平成19年1月29日 告示第61号

(平成21年2月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年1月29日 告示第61号
平成21年2月10日 告示第20号