○みやま市融資運営委員会規則

平成19年1月29日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市融資運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、貸出利率の決定等、融資に関する方針を審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者に市長が委嘱する。

(1) 副市長

(2) 市議会産業建設常任委員会委員長

(3) 商工会の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の後任者の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(令2規則31・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規則第150号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市融資運営委員会規則

平成19年1月29日 規則第105号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年1月29日 規則第105号
平成19年4月1日 規則第150号
令和2年4月1日 規則第31号