○みやま市融資運営委員会規則
平成19年1月29日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市融資運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、貸出利率の決定等、融資に関する方針を審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者に市長が委嘱する。
(1) 副市長
(2) 市議会産業建設常任委員会委員長
(3) 商工会の代表者
(4) みやま市中小企業融資金制度規則(平成19年みやま市規則第104号)第2条に定める取扱金融機関代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の後任者の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(令2規則31・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第150号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。