○みやま市中小企業融資金制度規則

平成19年1月29日

規則第104号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者の経営に必要な資金の融資を促進し、もって中小企業の経営安定と自立体制を確立することを目的とする。

(融資資金)

第2条 市は、この規則による融資資金(以下「資金」という。)として、一定の金額を別に指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。

2 金融機関は、前項の預託金の額と、その3倍以上の自己資金の協調融資との合計額をこの規則により融資するものとする。

(融資の対象)

第3条 この規則による融資(以下「融資」という。)の対象は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、6箇月以上市内に営業所又は事務所を有するもの(個人については、市内に居住する者に限る。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。

(1) 6箇月以上市内で同一事業を営んでいること。

(2) 健全な事業経営の見通しがあり、融資の償還に確実性があること。

(3) 市税(個人については、生計を一にする同一世帯の者を含む。)の滞納がないこと。

2 前項に定めるもののほか、市内に主たる事務所を有し、その構成員の半数以上が本市に住所を有する者をもって組織された団体で、次の各号のいずれかに該当するものは、融資の対象とする。

(1) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する団体

(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合

(3) その他市長が必要と認める団体

(融資の種類及び条件)

第4条 融資の種類及び条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 中小企業振興資金(前条第1項に該当する者)

 融資の最高限度額 2,000万円

 貸付期間 120月以内

 利率 年利6.3パーセント以内

(2) 団体運営資金(前条第2項に該当するもの)

 融資の最高限度額 2,000万円

 貸付期間 120月以内

 利率 年利6.3パーセント以内

(資金の償還方法)

第5条 資金の償還方法は、月賦償還とする。

(資金の用途)

第6条 この資金は、事業の運転資金又は設備資金として直接経営上の用に供するものでなければならない。

(申込期間)

第7条 借入申込みの期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 中小企業振興資金 随時

(2) 団体運営資金 随時

(借入申込みの手続)

第8条 融資を受けようとする者は、みやま市商工会(以下「商工会」という。)を通じて、市長に所定の借入申込書その他の必要書類を提出しなければならない。

(保証協会の保証)

第9条 融資については、福岡県信用保証協会の保証に付することができる。

(金融機関の協力)

第10条 金融機関は、市の中小企業振興対策に協力し、融資について、常に市と緊密な連携をとり、円滑かつ効率的な資金の運用を図るように努めなければならない。

(融資の決定等)

第11条 融資の決定、償還安全保障等については金融機関が行い、これに関する一切の責任を負うものとする。

2 前項の規定により融資の決定を受けた者は、借入申込書(信用保証協会全国統一申込書式)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第12条 前条第1項の規定により融資の決定を受けた中小企業者は、第8条の申込書等に記載した住所、商号若しくは氏名(法人については、所在地、法人名又は代表者の氏名)又は主たる業務の内容に変更があったときは、みやま市中小企業融資金制度申込内容変更届(様式第1号)により速やかに借入金融機関を通じて市長に届け出なければならない。

(貸付日及び償還の状況報告)

第13条 金融機関は、毎月末日現在における貸付状況及び償還状況について、市資金貸付状況等報告書(様式第2号)により、翌月10日までに市長及び商工会会長に報告しなければならない。

(調査及び報告)

第14条 市長は、融資の状況について必要に応じ、金融機関の業務状況を調査し、その内容について詳細に報告を求めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。ただし、同日から平成19年3月31日までの、中小企業者等の経営安定資金の融資については、なお合併前の瀬高町中小企業融資制度要綱(昭和34年瀬高町)、山川町中小企業融資金制度要綱(昭和44年山川町)又は高田町中小企業融資金融資規則(昭和53年高田町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。ただし、この場合において、「町内」とあるのは、「みやま市内」と読み替えるものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(融資の条件に関する特例)

2 この規則の施行の際現に合併前の瀬高町中小企業融資制度要綱、山川町中小企業融資金制度要綱若しくは高田町中小企業融資金融資規則又はみやま市中小企業融資金制度規則(以下「市規則」という。)の規定に基づき融資を受けている者は、施行日から平成30年3月31日までの間の申出に限り、既設定の融資条件について、次に掲げる特例措置を受けることができる。

(1) 融資に係る償還期間の延長

(2) 融資に係る資金の返済猶予(償還期限の延長を伴うもの)

(3) 前2号に掲げる措置の両方を組み合わせた措置

3 施行日から平成30年3月31日までの間に市規則の規定による融資を受けようとする者は、同期間内の申出に限り、新規融資に係る融資条件について、前項各号に規定する特例措置を受けることができる。

4 前2項の特例措置を受けることができる期間は、24月を上限とする。

附 則(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月26日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月5日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月8日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月24日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第4条の規定は、施行日以後の融資申込みについて適用する。

(融資の条件に関する特例)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のみやま市中小企業融資金制度規則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づき融資を受けている者は、融資に係る償還期間の延長又は資金の返済猶予を受けることができる。ただし、その期間は、60月(改正前規則の規定による特例措置を受けた期間を除く。)を上限とする。

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みやま市中小企業融資金制度規則

平成19年1月29日 規則第104号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年1月29日 規則第104号
平成19年4月1日 規則第149号
平成22年3月1日 規則第1号
平成23年3月25日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第8号
平成26年3月26日 規則第7号
平成27年3月5日 規則第1号
平成28年3月8日 規則第8号
平成29年3月24日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第7号