○みやま市漁業近代化資金利子補給要綱

平成19年1月29日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、漁業者に対し水産業協同組合が行う長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため利子補給の措置を講じ、もって漁業者の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資するため、予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者 漁業を営む個人をいう。

(2) 融資機関 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合をいう。

(3) 漁業近代化資金 地域内の漁業者の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者に対して貸し付ける資金(漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に該当するものに限る。)別表に該当するものをいう。

(利子補給)

第3条 利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

2 前項の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、年0.5パーセントの利子補給率で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第4条 市長は、融資機関から利子補給の請求があった場合においては、当該請求書を適当であると認めた日から30日以内に、これを支払うものとする。

(利子補給の打切り等)

第5条 市長は、利子補給に係る資金を借り受ける者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの告示又は契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告及び調査)

第6条 融資機関は、市長が当該融資機関が行った利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町漁業近代化資金利子補給規程(昭和49年瀬高町規程第2号)又は高田町漁業近代化資金利子補給規程(昭和46年高田町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

種別

漁業近代化資金の種類

1号資金

総トン数が20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

2号資金

漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金

3号資金

漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用餌料調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金

4号資金

漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金

5号資金

ぶり、うなぎその他の成育期間が通常一年以上である水産動植物であって農林水産大臣が定めるものの種苗の購入又は育成に必要な資金(農林水産大臣が指定するものに限る。)

7号資金

前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

8号資金

安全・安心及びブランド化推進に必要な資金であって市長が特に必要と認める資金

みやま市漁業近代化資金利子補給要綱

平成19年1月29日 告示第60号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成19年1月29日 告示第60号