○みやま市林道維持管理規程

平成19年1月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が管理する林道及びこれに隣接する土地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であってみやま市林道台帳に登録された林道(林道の工作物及びその他附帯施設等を含む。)をいう。

(林道の管理者)

第3条 前条による林道は、市長がこれを管理する。

(使用許可)

第4条 林道を使用しようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を提出し市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を必要としない。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐等の森林施業の用に供するとき。

(2) 当該林道の利用区域内の住民が、生活道路として使用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。

(4) 第10条の規定により市長の許可を得て設置した工作物施設等の所有者又は、その利用者が使用するとき。

(5) その他市長が認めるとき。

2 市長は、林道の使用を許可したときは、林道使用許可決定通知書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道使用の許可をしてはならない。

(1) 林産物の搬出又は造林・間伐等の森林施業のための通行に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。

(4) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。

(5) 林道開設の目的に反し、不適切であると認められるとき。

2 市長は林道使用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(使用届出)

第6条 林道を使用し林産物を搬出するために、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合には林道使用届出書(様式第3号)を市長に届けなければならない。

(危険防止の指示)

第7条 市長は、林道沿線にある土石、竹木若しくは工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者若しくは管理者に対し、必要な措置を指示することができる。

2 林道を使用する者は、この告示で定めた事項及び市長が設置した標識等の指示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(禁止行為)

第8条 林道を使用する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) 林道に竹木、土石等を堆積し、林道の通行に支障を来すおそれのある行為

(3) 林道を使用してゴミ、土砂、残土、廃棄物等を運搬する行為

(車両の通行に関する措置)

第9条 市長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次の措置を採ることができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 積載又は重量の制限

(3) 速度の制限

(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のための必要な措置

(工作物の設置等の許可)

第10条 林道又は林道に接続する土地において、工作物の設置若しくは道路の開設、改良その他土地の形質を変更しようとする場合には工作物設置等許可申請書(様式第4号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は工作物設置等を許可したときは、工作物設置等許可決定通知書(様式第5号)を交付する。

3 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(工作物の設置等の許可基準)

第11条 市長は、前条による許可申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。ただし、第1条の目的に反しないと認めるときは、この限りでない。

(1) 第5条第1項各号に該当するとき。

(2) 土石の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは民有林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、第5条又は第10条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し又は林道の使用禁止若しくは原状回復等必要な措置を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号又は第8条各号若しくは前条第1項第2号又は第3号に該当するとき。

(違反に対する措置)

第13条 市長は、この告示に違反した者に対し、林道の使用禁止を命ずることができる。

(損害賠償)

第14条 市長は、林道の使用方法に適正を欠いたために生じた損傷又は汚損について、その使用者に対し、原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(権利譲渡の禁止)

第15条 第5条又は第10条により受けた権利は、譲渡することができない。

(林業施設等の新設、改築、舗装及び災害復旧事業に要する費用)

第16条 林業施設等の新設、改築、舗装及び災害復旧事業に要する費用は、市が負担するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町林道維持管理規程(昭和37年瀬高町規程第2号)又は山川町林道維持管理規程(平成15年山川町規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市林道維持管理規程

平成19年1月29日 告示第59号

(平成19年1月29日施行)