○みやま市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領
平成19年1月29日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に基づく鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可、同条第8項に基づく従事者証の交付及び第19条第1項に基づく鳥獣の飼養の登録に係る事務の取扱いについて、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年福岡県規則第23号。以下「施行細則」という。)並びに鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(捕獲許可)
第2条 捕獲許可については、次のとおり処理する。
(1) 鳥獣の管理を目的とする捕獲許可
ア 基本的考え方
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業若しくは生態系に係る被害(以下「被害」という。)が生じている場合又はそのおそれがある場合において許可するものとし、原則として一般的に行われる被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。このうち、被害等のおそれがある場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲(以下「予察捕獲」という。)は、その対象となる狩猟鳥獣、アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギの捕獲を常時行い、その生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。ただし、指定管理鳥獣(イノシシ及びシカ)及び外来鳥獣については、積極的な有害鳥獣捕獲を図るものとする。
なお、生息数の少ない鳥獣の有害鳥獣捕獲は、特に慎重に取り扱う必要があり、有害鳥獣捕獲に名を借りた捕獲等が行われることのないよう各方面を指導するとともに、捕獲後は、被害等が及ぶおそれの少ない地域へ放鳥獣する等生息数の確保に努めることも検討するものとする。
このほか、人が排出する生ごみ等への依存が、鳥獣による被害等の誘因となっているため、当該被害等の防止の観点から、生ごみ等の適切な処理や安易な餌付けの防止について、関係方面に周知徹底を図るものとする。
また、有害鳥獣捕獲に際して、捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法をとることにより、結果として、鳥獣による被害発生の遠因を生じさせるようなことのないよう、指導を行うものとする。
イ 有害鳥獣捕獲計画書
(ア) 市長は、予察捕獲を実施するに当たって、年間の実施計画を策定し、有害鳥獣捕獲計画書を作成するものとし、必要に応じて、福岡県筑後農林事務所長と協議し、技術的助言等を受けるものとする。
(イ) 計画書は、鳥獣別に作成するものとし、捕獲等の期間及び数量は、関係団体等と協議して決定するものとする。
ウ 有害鳥獣捕獲の許可申請
(ア) 有害鳥獣捕獲のための鳥獣の捕獲等の許可申請を行うことができる者のうち、個人で申請できる者は、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から捕獲の依頼を受けた者(被害を受けた者の管理する区域内において、原則として、銃器以外の方法で行う小型鳥獣(アライグマ、ハクビジン、イタチ(オスのみ)、カラス、カワラバト(ドバト)等)及びイノシシ(別に定める農林業者の自衛のための箱わなによる捕獲許可基準による。)の捕獲並びに鳥類の卵やひなの採取等を行う場合に限る。)とする。
(ウ) 施行細則様式第3号の従事者証交付申請書に添付する書類は、有害鳥獣捕獲従事者名簿(様式第4号。申請者が国又は市町村(以下「国等」という。)又は環境大臣の定める法人の場合に限る。以下「従事者名簿」という。)とする。
(エ) 予察捕獲の場合は、被害等が発生する前に申請することができるものとする。
(オ) 市長は、国等以外から許可申請書が提出された場合、必要に応じて関係市町村長に当該申請に係る有害鳥獣捕獲に関して意見を照会するものとする。
エ 有害鳥獣捕獲の許可基準
(ア) 実施区域
有害鳥獣捕獲の実施区域は、被害発生の市町村の区域内とし、有害鳥獣の生息状況及び被害の発生状況を勘案の上、必要な数量とする。
(イ) 捕獲期間
a 有害鳥獣捕獲の捕獲期間は、被害等が生じている期間のうち、最も効果的に有害鳥獣捕獲が実施できる時期における必要かつ適切な期間とし、30日間を標準とする。ただし、被害等の発生が予察される場合等特別な理由が認められるときは、この限りでない。
b 有害鳥獣捕獲の捕獲期間は、原則として狩猟期間も含めて通年許可することができるものとする。
c 有害鳥獣捕獲をしようとする鳥獣以外の鳥獣の繁殖に支障のある期間は、できるだけ有害鳥獣捕獲を行わないよう配慮するものとする。
(ウ) 捕獲許可数量
有害鳥獣捕獲のための鳥獣の捕獲許可数量は、鳥獣の生息密度の調整及び管理を考慮して、被害防止の目的を達成するため、必要な数量とする。ただし、指定管理鳥獣(イノシシ及びシカ)及び外来鳥獣については、この限りでない。
(エ) 鳥類の卵やひなの採取等
a 現に被害を発生させている個体を捕獲することが困難であり、卵やひなの採取等を行わなければ、被害を防止する目的が達成できない場合
b 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵やひなの採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合
オ 有害鳥獣捕獲の許可
(ア) 市長は、申請書が提出された場合は、速やかに許可基準に基づき審査し、許可の適否を決定するものとする。
(イ) 市長は、許可をした場合は、許可証(様式第5号)を交付するものとする。
(エ) 様式第6号の1の従事者証は、予察捕獲の許可期間終了後に返却された後も保管し、以後同一年度内において許可する予察捕獲に同一の従事者が従事する場合に、当該従事者から返却されたものに新たに許可期間及び許可証番号を記載し、契印の上、交付するものとする。
(オ) 市長は、許可をした場合は、その許可内容について、捕獲区域を管轄する農林事務所長警察署長、森林管理署長(森林管理センター所長)、鳥獣保護管理員、地元猟友会支部長及び関係団体に対し、それぞれ通知するものとする。この場合においては、従事者名簿の写しを添付するものとする。
(カ) その他留意事項
a 許可証は、原則として、鳥獣の種類別に発行するものとする。
b 許可証を交付するときは、許可の経過を明らかにするため、有害鳥獣捕獲許可台帳(様式第7号)を整備するものとする。
c 許可を受けた者に対し、次の事項を指導するものとする。
(a) 従事者証、捕獲等事業指示書(様式第8号。以下「指示書」という。)及び腕章を従事者に交付すること。
(b) 捕獲を実施するときに、捕獲実施者に、許可証、従事者証及び指示書を携帯させるとともに、腕章を着用させること。
(c) 鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第9号)に、指示書による指示内容を記載し、整備すること。
(d) 指示書の鳥獣捕獲等報告書欄の記載について、捕獲報告の重複等を避けるため、記載する者をあらかじめ定めておく等適切な措置を講じること。
(e) 有害鳥獣捕獲に伴う危険防止のため、捕獲の実施前及び実施中に、地域住民及び捕獲区域に出入りする者に対して十分な広報活動を行う等、安全に対する万全の措置を講じること。
(f) わな及び網による捕獲について、その捕獲用具ごとの住所、氏名、電話番号、許可者、許可年月日、許可番号、捕獲目的及び許可の有効期間を記載した標識の表示、捕獲期間中における巡視並びに捕獲期間終了日における撤去を確実に行うこと。
(g) 捕獲した鳥獣の残滓が発生した場合に、埋設等適切な処理を講じること。
カ 捕獲実績等の報告
市長は、市内の四半期ごと及び毎年度の捕獲実績を有害鳥獣捕獲許可状況報告書(様式第10号)により福岡県筑後農林事務所長に報告するものとする。
(2) その他の事由による捕獲許可事務等
ア 特定鳥獣の数の調整、学術研究及びその他の事由による捕獲(愛がん飼養に係るものを除く。)に係る許可等の手続きについては、この要領に準じるものとする。
イ 特定鳥獣の数の調整のための捕獲に係る様式は、次のとおりとする。
(イ) 許可の実績等は、管理捕獲許可状況報告書(様式第11号)により福岡県筑後農林事務所長に報告するものとする。
(飼養登録)
第3条 飼養登録については、次のとおり処理する。
(1) 鳥獣の飼養について
鳥獣は、本来自然のままに保護すべきであるので、鳥獣の乱獲を防止するためにも、飼養を目的とした捕獲又は採取の許可については、特に慎重に審査を行うものとする。
(2) 捕獲又は採取の許可
許可申請書の「捕獲等又は採取等をした後の処置」欄に飼養する旨の記載があった場合は、飼養の必要性等について、慎重に審査を行うものとする。
(3) 飼養登録
ア 飼養登録の対象となる鳥獣は、生きた鳥獣の個体であり、鳥類の卵、鳥獣の死体や製品などは対象とならない。同様に、外国から輸入された鳥獣又は適法に飼養している鳥獣から生産した鳥獣についても、登録の対象とはならない。
イ 飼養登録を受けた者から第三者に鳥獣を譲渡等する際、譲受けの届出は、所有権の移転の有無にかかわらず、当該鳥獣を手元に置いている者が行うこととする。
ウ 捕獲許可の申請時点で飼養の目的がなかったもので、捕獲後に飼養登録の申請があった場合は、飼養の必要性等について、慎重に審査を行うものとする。
(4) 登録の手続等について
ア 登録票
登録票は、申請者が保有することとする。
イ 鳥類に係る登録票
(ア) 鳥類に係る登録票の形態等
鳥類に係る登録票(以下「装着登録票」という。)は、鳥の脚に装着することのできる金属性の足環(リング)形態のものであり、再使用を防止するため、特殊な形状を持ち、鳥の脚の形態に応じて11種類を定める。
(イ) 鳥の種類と装着登録票
装着登録票の区分は、別に定めるところによる。なお、個体差により鳥の脚に適合しないおそれがある場合は、異なる区分の装着登録票を装着させることとする。
(ウ) 装着登録票の番号
装着登録票には、登録票の番号を打刻することとする。
なお、同番号は、次により定めることとする。
(a) 福岡県の県コード(40)
(b) 装着登録票の区分を表示するローマ字
(c) 片仮名(別に定める。)
(d) 4桁のアラビア数字
(エ) 装着登録票の極印
装着登録票には、極印を側面に打刻することとしているが、当該極印の大きさは、装着登録票の区分がAからGまでのものにあっては直径1.5ミリメートル、HからKまでのものにあっては直径3.0ミリメートルとする。
(オ) 装着登録票の装着者及び装着する脚の部位
装着登録票の装着者は、申請者又はその者から委任された者とする。なお、装着する脚の部位は、鳥の脚の脱落しない部位とする。
(カ) 装着登録票の装着場所
装着登録票の装着場所は、原則として、装着登録票の区分がAからFまでの鳥にあっては、申請手続の窓口とし、GからKまでの鳥にあっては、飼養する場所とする。なお、装着のための器具は、貸し出すこととする。
(キ) 登録票の交付
登録票は、装着登録票が適切に装着されていることを確認後、交付するものとする。
ウ 哺乳類に係る登録票
哺乳類に係る登録票については、申請者が保有するものを交付するとともに、飼養するおりその他容器(以下「容器等」という。)に付けるものを交付し、容器等に常に付けさせるものとする。
エ 登録票の台帳の整備
(ア) 市長は、鳥獣飼養登録台帳(様式第12号。以下「登録台帳」という。)を整備するものとする。
(イ) 法第20条第3項の規定により登録票とともに鳥獣を譲り受けた者からその旨の届出があった場合又は省令第20条第5項の規定により登録票の交付を受けた者が住所を変更しその旨の届出があった場合は、市長は、譲り渡した者の住所地又は変更に係る旧住所地の市町村長に当該届出事項を通知するとともに、その者の鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を受け、登録台帳を整備するものとする。
オ 登録票の更新等の際の装着登録票の取扱い
装着登録票を既に装着している鳥についての登録票の更新又は再交付の申請をする場合の装着登録票の取扱いについては、申請手続時に装着している装着登録票に汚損、損傷等が認められないときは、従前の装着登録票を継続して装着させることとし、継続して装着させると支障が生じるおそれがある場合は、従前の装着登録票を取り外させ、新規の装着登録票を交付するものとする。なお、取外しは、申請者又はその者から委任された者が行うこととすること。また、取り外した従前の装着登録票は、適切に廃棄するものとする。
カ 登録票及び装着登録票の返納
法第21条第1項第1号の規定により登録票を返納させる場合は、装着登録票も併せて返納させるものとする。
キ 装着登録票の再交付
装着登録票の再交付の申請があった場合は、その事由等を調査の上、従前の装着登録票の断片等を必ず確認した後に、当該申請を処理するものとする。
ク 装着登録票管理簿の整理
装着登録票の区分ごとに、鳥に係る登録票の装着登録票管理簿(様式第13号)を整備するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成27年5月15日告示第100号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。