○みやま市農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成19年1月29日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する農地災害復旧事業(以下「事業」という。)の費用に充てるための分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業費の50パーセント以内とする。

(分担金の徴収基準)

第3条 分担金の額は、事業の実施によって特に利益を受ける者から、受益の度合に応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から20日以内とする。

(分担金の減免)

第5条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件又は金銭の寄附をした者に対しては、市長は、その額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、やむを得ない理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成19年1月29日 条例第131号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年1月29日 条例第131号