○みやま市農業制度金融利子補給要綱
平成19年1月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の農業振興に必要な低利資金の融通を円滑にして、農業経営の合理化、近代化及び共同化を推進し、もって農業経営の安定と農業生産力の増強に資するため、農業制度資金に係る利子を補給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給)
第2条 市は、福岡県農業後継者経営拡大資金融通規程(昭和43年福岡県告示第470号)第2条第2号に規定する農業後継者経営拡大資金(以下「農業後継者経営拡大資金」という。)及び農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける地区内の農業協同組合に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で農業後継者経営拡大資金及び農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)
第3条 前条の利子補給の対象となる農業後継者経営拡大資金及び農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
(1) 農業後継者経営拡大資金(融資率 80パーセント以内)(別表第1)
(2) 農業近代化資金(融資率 原則として80パーセント以内)(別表第2)
(3) 農業近代化資金の利子補給に加えて、認定農業者が借りた場合の資金については、年0.2パーセントの上乗せをして利子補給を行う。
2 前項の規定にかかわらず、平成24年7月3日から同月14日にかけての豪雨により被害を受け、資金を必要とする農業者等であって、当該被害内容の証明を市長から受けたものが借り入れる農業近代化資金(福岡県農業施設等災害復旧資金融通措置要綱(平成24年10月4日付け24団指第1220号福岡県農林水産部長通知)に基づき利子補給承認を受けたものに限る。)に係る利子補給率は、同要綱第5条に定めるとおりとする。
(利子補給契約書)
第4条 第2条の利子補給は、市長が農業協同組合との間に締結する利子補給契約書に基づき実施するものとする。
(利子補給金の支払)
第6条 市の融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その内容が適当であると市長が認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 市は、この告示の規定に基づく市の利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該借入資金を目的以外に使用したときは、農業協同組合に対する利子補給金を打ち切ることができる。
(報告の徴収)
第8条 農業協同組合は、市長が当該農業協同組合の行った第2条の利子補給に係る農業後継者経営拡大資金及び農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年11月16日告示第163号)
この告示は、平成24年11月16日から施行する。
別表第1(第3条関係)
農業後継者経営拡大資金
資金種類 | 貸付対象事業 | 貸付期間 | 利子補給率 | 貸付金の限度 | |
全期間 | うち据置 | ||||
経営拡大等資金 | 野菜部門 | 7年以内 | 2年以内 | 年1.5%以内 | 事業費の100分の80又は9,000,000円のいずれか低い額 |
花卉部門 | 7年以内 | 2年以内 | 年1.5%以内 | ||
畜産部門 | 10年以内 | 2年以内 | 年1.5%以内 | ||
果樹部門 | 15年以内 | 7年以内 | 年1.5%以内 | ||
その他知事が必要と認める部門 | 10年以内 | 2年以内 | 年1.5%以内 | ||
住居の改善 | 7年以内 | 2年以内 | 年1.5%以内 | 事業費の100分の80又は1,500,000円のいずれか低い額 |
別表第2(第3条関係)
農業近代化資金
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) | 年0.5パーセント |
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年0.5パーセント |
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年0.5パーセント |
4 事業費が18,000,000円(ただし、法人にあっては、36,000,000円)を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 年0.5パーセント |
5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年0.5パーセント |
6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) | 年0.5パーセント |
7 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年0.5パーセント |