○みやま市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成19年1月29日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、毎年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、市議会の承認を経て、市長が定める。

2 賦課金徴収の時期は、市長が定める。

3 第1項の賦課金の基準を定めるに当たっては、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を考慮しなければならない。

(賦課に対する異議の申立て)

第3条 前条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から10日以内に市長に対し、異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項の規定する期間満了後20日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合は、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和36年瀬高町条例第28号)、山川町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年山川町条例第22号)又は高田町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年高田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みやま市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成19年1月29日 条例第129号

(平成19年1月29日施行)