○みやま市農業経営体育成資金利子助成金交付要綱
平成19年1月29日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫が融資する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の借受者に対し、予算の範囲内において、農業経営体育成資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付することについて、福岡県農業経営体育成資金融通対策事業費補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成金の対象等)
第2条 補助金の対象となる資金は、県補助金交付要綱別表1(1)から(4)に定めるとおりとする。
2 利子助成率は、別表のとおりとし、株式会社日本政策金融公庫の貸付決定日から貸付実行日までの間の財投金利の区分に応じた利子助成率のうち最も高い利子助成率を適用する。
(利子助成適格認定)
第3条 利子助成適格認定については、県補助金交付要綱別記1から6に定めるとおりとする。
(利子助成契約)
第4条 利子助成金の交付については、市長が知事から第3条に定める利子助成適格認定の通知を受けてから、市長と農業協同組合(以下「組合」という。)との間において利子助成契約を締結して行うものとする。
(利子助成金の交付申請)
第5条 組合は、交付申請者を代理して利子助成金の交付を受けようとするときは、毎年度1月20日までに、農業経営体育成資金利子助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。県補助金交付要綱様式第7号)、農業経営体育成資金利子助成金交付申請明細書(県補助金交付要綱様式第8号)及び農業経営体育成資金利子助成金受入口座届(県補助金交付要綱様式第9号)その他貸付実行の内容を記載した書類を市長へ提出するものとする。
2 市長は、交付申請書の受領後、その内容を審査し、適当であると認めたときは30日以内に利子助成金を交付決定し、組合に通知するものとする。
3 利子助成金を受領した組合は、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
(その他)
第6条 利子助成金の管理及び調査等その他の事項については、県補助金交付要綱別表3から6に定めるとおりとする。
2 この告示に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年9月24日告示第121号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
別表
財投金利 | 利子助成率 |
2%未満の場合 | 県補助金交付要綱の別記の表に定める利子助成率 |
2.0%以上5.0%未満の場合 | 0.5% |
5.0%以上6.5%未満の場合 | 0.33% |
6.5%以上の場合 | 0.17% |