○みやま市農業経営改善計画認定の取扱要領
平成19年1月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営改善計画の認定申請者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定申請者。以下「申請者」という。)の経営改善目標の着実かつ早期の達成と認定農業者の社会的、経済的地位を確立するため、市が行う認定審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定及び審査会)
第2条 農業経営改善計画の認定は、法に基づき、市長が行う。
2 認定に当たって専門的に公平かつ客観的に審査を行うために、必要に応じて審査会を設ける。
3 市長は、農業経営改善計画の認定に当たっては、審査会の意見を尊重する。
4 審査会は、法の目的を達成するために、関係機関の任意かつ主体的責任の下で、次の職員をもって構成する。
(1) 環境経済部農林水産課
(2) 農業委員会
(3) 南筑後農業協同組合
(4) 筑後農林事務所南筑後普及指導センター
(5) 農業経営改善支援活動推進員
5 審査会は、環境経済部農林水産課が事務局をつかさどり、民主的運営を行う。
(審査の方法)
第3条 認定審査は、申請書を基に事前の審査を行う。
2 事前審査で提起された指摘事項等について、事務局が申請者から事情聴取等を行い申請者の意向等の把握に努める。
3 事務局は、申請者の意向の把握をもって再度審査会に諮り、認定のための意見調整を行う。
(審査の基準)
第4条 認定審査は、市の基本構想に示された営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を基準に行う。
(1) 経営改善に対する意欲及び認定農家としての意識
(2) 目標年次における経営規模及び所得目標達成の妥当性
(3) 各経営改善項目の妥当性
(4) 経営改善に伴う資本装備及び資金計画の妥当性
(5) 将来の後継者の有無又は動向
(6) 低コスト化のための機械、施設等の共同利用意識
(7) 労働時間短縮等の労働改善計画の妥当性
(8) 前各号に掲げるもののほか、審査に必要な事項
(認定する条件)
第5条 前条第2項の審査で総合判断を行う際、審査会が改善事項等の条件を付す場合、市長は認定に際し、審査会が付した条件を尊重する。
(認定後の再審査)
第6条 認定農業者が、経営改善目標に到達できないと認められる場合、又は市長が付した改善条件に対し改善の事実が認められない場合は、市長は、認定農業者及び審査会の意見を求めて再審査を行い、所要の措置を講ずることができる。
(異議申立て)
第7条 申請者又は認定農業者は、認定の判断に対して異議がある場合は、市長に対し再審査を申し立てることができる。
2 異議申立てに対し、市長は速やかに審査会の意見を聴集し、申請者又は認定農業者との相互信頼関係の下に解決に努める。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項について疑義が生じた場合は、審査会において調整を図り、市長が決定する。
附 則
この告示は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年10月23日告示第172号)
この告示は、平成21年10月23日から施行する。