○みやま市農業経営改善支援センター設置要綱
平成19年1月29日
告示第52号
(設置)
第1条 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成と、それら経営体が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、みやま市農業経営改善支援センターを設置する。
(名称)
第2条 センターの名称は、みやま市農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)とする。
(業務)
第3条 支援センターは、次の業務を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定指向農業者研修会の開催
(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等
(運営)
第4条 支援センターは、環境経済部農林水産課に設置する。
2 環境経済部農林水産課は、支援センターの事務局機能を果たす。
3 支援センターは、関係機関、団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。
(担当者の配置)
第5条 支援センターの相談窓口に、担当者を若干人置く。
2 担当者は、支援センターを設置する機関及び団体の職員の中から指名する。
(相談支援チームの編成)
第6条 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関及び団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。
2 相談支援チームのメンバーは、関係機関及び団体が推薦するものとする。
(経営改善支援活動推進員の設置)
第7条 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援、助長するため経営改善支援活動推進員を置く。
2 経営改善支援活動推進員は、市長が委嘱する。
(広報等)
第8条 支援センターの設置及び活動については、広報紙等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。
(その他)
第9条 この告示に定めのない事項については、相談支援チームの会議の場で協議して決める。
附 則
この告示は、平成19年1月29日から施行する。