○みやま市農産物直売所条例施行規則

平成19年1月29日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市農産物直売所条例(平成19年みやま市条例第126号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 みやま市農産物直売所(以下「農産物直売所」という。)の利用時間は、毎週日曜日の午前8時から12時までとする。ただし、市長の特別の許可を得たものは、この限りでない。

(利用者の義務)

第3条 農産物直売所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、設備、備品、展示物等を破損し又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外で物品の販売をしないこと。

(3) 飲酒等により他の利用者に迷惑の及ぶ行為はしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等の行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(損害の賠償)

第4条 利用者は、その責めに帰すべき理由により建物、設備、備品、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(利用者の制限)

第5条 市長は、条例第4条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の利用を禁止し、又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑又は危害若しくは威圧を加えるおそれのある者

(2) 建物、設備、備品、展示物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者

(指示等)

第6条 市長は、農産物直売所の管理運営上必要があると認められるときは、利用者に対し、利用に関する指示を与えることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市農産物直売所条例施行規則

平成19年1月29日 規則第99号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成19年1月29日 規則第99号