○みやま市農産物直売所条例施行規則
平成19年1月29日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市農産物直売所条例(平成19年みやま市条例第126号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 みやま市農産物直売所(以下「農産物直売所」という。)の利用時間は、毎週日曜日の午前8時から12時までとする。ただし、市長の特別の許可を得たものは、この限りでない。
(利用者の義務)
第3条 農産物直売所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備、備品、展示物等を破損し又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で物品の販売をしないこと。
(3) 飲酒等により他の利用者に迷惑の及ぶ行為はしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等の行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(損害の賠償)
第4条 利用者は、その責めに帰すべき理由により建物、設備、備品、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(1) 他人に迷惑又は危害若しくは威圧を加えるおそれのある者
(2) 建物、設備、備品、展示物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(指示等)
第6条 市長は、農産物直売所の管理運営上必要があると認められるときは、利用者に対し、利用に関する指示を与えることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。