○みやま市農産物直売所条例
平成19年1月29日
条例第126号
(設置)
第1条 地域産業の振興と住民福祉の向上を目的として、みやま市農産物直売所(以下「農産物直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
「平家の里」直売所 | みやま市山川町立山973番地1 |
(業務)
第3条 農産物直売所は、次の業務を行う。
(1) 農産物の展示販売
(2) その他市長が必要と認めたもの
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 管理上支障のあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(利用の中止)
第5条 市長は、前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生じることがあっても市長は責任を負わない。
(使用料)
第7条 農産物直売所の使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。