○みやま市農産物直売所条例

平成19年1月29日

条例第126号

(設置)

第1条 地域産業の振興と住民福祉の向上を目的として、みやま市農産物直売所(以下「農産物直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

「平家の里」直売所

みやま市山川町立山973番地1

(業務)

第3条 農産物直売所は、次の業務を行う。

(1) 農産物の展示販売

(2) その他市長が必要と認めたもの

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 管理上支障のあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用の中止)

第5条 市長は、前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生じることがあっても市長は責任を負わない。

(利用者の義務)

第6条 農産物直売所を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、利用する施設等を細心の注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第7条 農産物直売所の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市農産物直売所条例

平成19年1月29日 条例第126号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成19年1月29日 条例第126号