○みやま市高田多目的研修所条例施行規則

平成19年1月29日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市高田多目的研修所条例(平成19年みやま市条例第124号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開所日)

第2条 みやま市高田多目的研修所(以下「研修所」という。)の開所日は、次条第1項各号に定める日を除き、毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、開所時間を午後10時まで延長することができるものとする。

(休所日)

第3条 研修所の休所日は、次に定めるとおりとする。

(1) 夏期休所日 8月13日から同月16日まで

(2) 年末年始休所日 12月28日から翌年1月5日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の営繕その他の事情により市長が必要と認める場合

2 市長が特に必要と認めた場合は、前項の休所日においても利用させることができる。

(利用の申請)

第4条 研修所を利用しようとする者は、利用しようとする日の少なくとも2日前(施設の利用について支障のない場合は当該利用しようとする日)までに住所、氏名、年齢その他必要な事項を記載した申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 研修所の利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(帳簿の整備)

第5条 研修所には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に記帳整備しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 所誌

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(1) 全額免除

 市その他の行政機関が利用する場合

 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合

 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合

(2) 冷暖房費を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合

(3) 冷暖房費を除き5割減額 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高田町立多目的研修所の設置及び管理運営に関する規則(昭和63年高田町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年2月1日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

みやま市高田多目的研修所条例施行規則

平成19年1月29日 規則第97号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成19年1月29日 規則第97号
平成21年2月1日 規則第10号