○みやま市高田農村婦人の家条例施行規則
平成19年1月29日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市高田農村婦人の家条例(平成19年みやま市条例第122号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開家日)
第2条 みやま市高田農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の開家日は、次条第1項各号に定める日を除き、毎日午前7時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、開家時間を午後10時まで延長することができるものとする。
(休家日)
第3条 婦人の家の休家日は、次に定めるとおりとする。
(1) 夏期休家日 8月13日から同月16日まで
(2) 年末年始休家日 12月28日から翌年1月5日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の営繕その他の事情により市長が必要と認める場合
2 市長が特に必要と認めた場合は、前項の休家日においても利用させることができる。
(利用の申請)
第4条 婦人の家を利用しようとする者は、利用しようとする日の少なくとも2日前(施設の利用について支障のない場合は当該利用しようとする日)までに住所、氏名、年齢その他必要な事項を記載した申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
2 婦人の家の利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(帳簿の整備)
第5条 婦人の家には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に記帳整備しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 家誌
(1) 全額免除
ア 市その他の行政機関が利用する場合
イ 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合
ウ 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合
(2) 冷暖房費を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合
(3) 冷暖房費を除き5割減額 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年2月1日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。