○みやま市高田農村婦人の家条例

平成19年1月29日

条例第122号

(設置)

第1条 農村婦人の教養の向上、生活改善等の研修のための施設を設け、もって地域農業の発展を図るため、みやま市高田農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 みやま市高田農村婦人の家

(2) 位置 みやま市高田町北新開421番地1

(管理)

第3条 市長は、常に婦人の家をその設置の目的に沿うように管理しなければならない。

(利用の許可)

第4条 婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。

2 利用者が故意又は過失により婦人の家の施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、婦人の家を利用しようとする者及び既に利用している者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 施設内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、婦人の家の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 婦人の家の使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高田町立農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和54年高田町条例第5号)又は高田町立農村婦人の家使用料条例(昭和54年高田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例1・一部改正)

区分

単位

使用料

冷暖房費

研修室

1時間

220円

220円

調理実習室

110円

220円

和室

110円

220円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 冷暖房を使用する場合は、冷暖房費を使用料に加算する。

4 調理実習室を利用する際に電気、水道又はガスを使用する場合は、500円を加算する。

5 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(冷暖房費、光熱水費は除く。)。

みやま市高田農村婦人の家条例

平成19年1月29日 条例第122号

(令和元年10月1日施行)