○みやま市農業委員会事務局設置規則
平成19年1月29日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 みやま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。
(組織)
第2条 事務局に農業委員会係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、係長及びその他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 事務局の職員の定数は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)の定めるところによる。
(職員の任免)
第5条 事務局の職員は、農業委員会会長(以下「会長」という。)がこれを任免する。
(職員の職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会に関する事務を総理し、職員を指揮監督する。
2 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。
3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは係長が、係長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の係員が順次その職務を代理する。
(準用規定)
第7条 事務局の職員の任用、分限、懲戒、服務、給与等については、別に定めがあるもののほか、市職員の例による。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。