○みやま市農業委員会会議規則

平成19年1月29日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示され、会議を招集すべき旨の請求があったとき。

(2) 市長から諮問があったとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定め、委員に通知するとともに、みやま市公告式規則(平成19年みやま市規則第2号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(欠席及び遅参届出)

第4条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。この届出は、口頭をもって行うことができる。

(議席)

第5条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

3 議席には、番号標を付けるものとする。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に諮り委員の議席を変更することができる。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第7条 農業委員会は、第3条第1項の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第8条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ議案とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第11条 農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第12条 農業委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めた事項については投票による。

2 全委員に異議がないと認めるときは、前項の方法によらないで全員一致可決したものと認め、その旨を宣言する。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び農業委員会において決めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第15条 農業委員会の会議は、公開とする。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、農業委員会に備え付けてある傍聴人自署簿に自署しなければならない。

4 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

5 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

6 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第17条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(報告及び調査)

第18条 農業委員会は、その所掌事務を行うため必要があるときは、農地等の所有者及び耕作者に出席を求めることができる。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市農業委員会会議規則

平成19年1月29日 農業委員会規則第1号

(平成19年1月29日施行)