○みやま市花いっぱい推進事業実施要領

平成19年1月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、市花の普及と、その他の花き等の栽培を通じて地域の美化を推進するために、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容及び実施基準)

第2条 この事業の内容及び実施基準は、別表のとおりとする。

(計画書の提出)

第3条 この事業を実施しようとする団体は、花きの種類、植栽場所、管理責任者等を記載した別紙実施計画書を作成し、市長へ提出しなければならない。

(市長の承認)

第4条 市長は、提出された実施計画書を審査し、適正と思われるときは、計画を承認するものとする。

(事業の実施)

第5条 事業実施団体は、第4条により承認を受けた実施計画書にしたがって事業を実施するものとし、円滑に事業を実施するために市の指導を受けるものとする。

2 市は予算の範囲内で、この事業に要する球根、苗、種子等を配布するものとする。

附 則

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の内容及び実施基準

事業の内容

事業主体

実施基準

地域の美化と市花の啓発を図るため、花き等の植栽に必要な球根、苗、種子等を支給する。

市内の各種団体(子供会・老人会・事業所等で組織する団体)

ア 市内に植栽すること。

イ 土地の所有者又は管理者の承諾があること。

ウ 植栽後の除草、施肥等適正に管理すること。

みやま市花いっぱい推進事業実施要領

平成19年1月29日 告示第49号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全・美化
沿革情報
平成19年1月29日 告示第49号