○みやま市緑づくり推進協議会要綱

平成19年1月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、市において、住民が必要とする郷土色豊かな緑づくりを進め、やすらぎとうるおいのあるまちを後世に引き継ぐため、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、みやま市緑づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第3条 協議会は、次の事業を実施する。

(1) 緑づくりに関する広報活動

(2) 緑づくりを進めるボランティア団体の育成

(3) 緑づくりに対する助成

(4) 緑の募金活動

(5) 緑化事業の実施

(6) 前各号に掲げるもののほか、緑化の推進に必要なこと。

(構成)

第4条 協議会は、委員9人をもって構成する。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 委員長1人、副委員長1人及び監査委員2人

(2) 委員長は市長とし、副委員長及び監査委員は委員長が委嘱する。

(3) 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、環境経済部農林水産課で処理する。

(会計)

第7条 協議会の運営に要する経費は、補助金、交付金、寄附金その他の収入金をもって充てる。

2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市緑づくり推進協議会要綱

平成19年1月29日 告示第48号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全・美化
沿革情報
平成19年1月29日 告示第48号