○みやま市環境美化ボランティア推進事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民にとって身近な公共空間である道路、公園、河川等の公共施設(以下「道路等」という。)の美化を促進するため、住民等のボランティアによる美化活動を支援する環境美化ボランティア推進事業を実施し、環境美化に対する住民意識の高揚を図り、もって住民等と市とが協働して散乱ごみのないきれいな公共空間の創出を図るため必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 この事業に参加しようとする個人又は団体(以下「団体等」という。)は、自ら道路等の活動区域を定め、市長に活動届出書(様式第1号)及び活動者名を記載した活動者名簿(様式第2号)を提出するものとする。

2 活動者に変更のあるときは、速やかに市長に届け出るものとする。

3 活動を中止する場合は、活動辞退届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(合意書の締結)

第3条 市長は、前条第1項の届出があった場合は、その内容が適切であると認められるときは、当該団体等と合意書(様式第4号)を取り交わすとともに、当該団体等に認定書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前条第1項の届出をした団体等が、市以外の者の管理する道路等を活動区域とするときは、市長は、当該道路等の管理者と別途協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(報告書の提出)

第4条 前条の認定を受けた団体等(以下「実施団体等」という。)は、毎年度3月末日までの活動状況について、4月末日までに活動報告書(様式第6号)を提出するものとする。

(活動者の役割)

第5条 実施団体等は、次に掲げる道路等の環境美化活動を行う。

(1) 活動区域内の空き缶や吸殻等の散乱ごみの収集及び清掃

(2) 道路等の維持管理に必要な情報の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境美化に必要な活動

2 収集した散乱ごみは、市長の指示する方法により排出するものとする。

3 環境美化活動は、原則として道路等の基本的構造に影響を与えない範囲で行うものとする。

4 実施団体等の活動の回数は、原則として1団体当たり年間6回以上とする。

(市の役割)

第6条 市長は、実施団体等に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 環境美化活動に必要な物品等の支給及び貸与

(2) ボランティア活動保険等への加入

(3) 標示板(サインボード)の設置

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境美化活動に必要な事項

(顕彰)

第7条 市長は、道路等の環境美化活動が特に優れていると認められる場合は、当該活動者を顕彰することができるものとする。

(庶務)

第8条 この事業に関する庶務は、環境経済部環境衛生課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町環境美化ボランティア推進事業実施要綱(平成17年瀬高町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年4月1日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

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みやま市環境美化ボランティア推進事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第47号

(平成20年4月1日施行)