○みやま市環境審議会条例

平成19年1月29日

条例第117号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、本市にみやま市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、本市における環境に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 会長は必要に応じ、特定事項を調査研究するため、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。

(会議の招集)

第7条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 部会は必要に応じて、部会長が招集し、その議長となる。

(議事)

第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 部会の議事は、前条の規定を準用する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境経済部環境衛生課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市環境審議会条例

平成19年1月29日 条例第117号

(平成19年1月29日施行)