○みやま市リサイクル推進事業奨励金交付要綱

平成19年1月29日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市が行う資源ごみの分別及びリサイクル事業を推進することを目的とし、奨励金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政区に対して奨励金を交付する。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、行政区で分別収集された資源ごみ(アルミ缶、スチール缶及びその他金物類とする。)の各収集量に別に定める単価を乗じて得た額とする。ただし、10円未満は切り捨てる。

(交付の時期)

第4条 前条による奨励金の交付時期は、当該年度の2月とする。

(奨励金の交付)

第5条 奨励金を交付する場合については、計量の明細書を添付するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合リサイクル推進事業奨励金交付要綱(平成11年瀬高町外二ヶ町衛生組合要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年12月1日告示第187号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日告示第74号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

みやま市リサイクル推進事業奨励金交付要綱

平成19年1月29日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年1月29日 告示第43号
平成27年12月1日 告示第187号
平成28年4月1日 告示第74号