○みやま市予防接種事故災害補償規則
平成19年1月29日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、市長が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則40・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市長が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市長が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市長が自ら行う予防接種とみなす。
3 市長が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市長が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 市長は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市長は、次の基準と金額に基づき補償を行う。ただし、死亡の補償金と障がいの補償金とを重複して給付しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障がい)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種施行令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障がい)が発見された日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。
(2) 補償金額は、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険に定める金額とする。
(令2規則40・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。