○みやま市予防接種健康被害調査委員会規則
平成19年1月29日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 副市長
(2) 地区医師会の代表者
(3) 南筑後保健福祉環境事務所の代表者
(4) 地区医師会の推薦する医師2人
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合議による。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第6条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第144号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。