○みやま市予防接種実費徴収要綱
平成19年1月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定に基づき、市が行う予防接種の実費徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 市長は、予防接種に係る実費を、当該予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する。
2 予防接種の区分と実費徴収額は、別表のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、実費の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている者
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長がその他特別の理由があると認める者
(令2告示34・一部改正)
(実費の徴収時期)
第3条 実費は、予防接種を行う際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、別にその納入期日を定めることができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町予防接種実費徴収要綱(平成14年瀬高町要綱第10号)又は山川町予防接種実費徴収規程(平成14年山川町規程第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年10月1日告示第140号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月11日告示第144号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 1件当たりの実費徴収額 |
インフルエンザ | 1,000円 |
成人用肺炎球菌ワクチン | 3,000円 |