○みやま市健康診査実施規則
平成19年1月29日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民が安心して健やかな生活を送れるように、生活習慣病等の早期発見及び予防を図るため、市が行う健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健診の種類及び受診回数)
第2条 健診の種類及び受診回数等は、別表のとおりとする。
(健診対象者)
第3条 健診対象者は、市内に居住する者とし、対象年齢は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法その他の法令に基づく施設又は事業により、健診に該当する保健サービスを受けた者又は受けることができる者及び入院中の者は対象者としない。
(健診の実施方法)
第4条 健診は、市長が定める会場で行う集団健診及び市長が別に指定する医療機関で行う施設健診とする。
(健診の結果)
第5条 健診の実施後、健診を受けた者に市長は速やかにその結果を通知するものとする。
(受診費用)
第6条 健診を受ける者は、当該受診にかかる費用(以下「受診費用」という。)を負担するものとする。
2 受診費用の額は、別表のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 70歳以上の者
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定により医療を受けることができる者
(令2規則17・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町健康診査実施要綱(平成11年瀬高町要綱第8号)又は山川町健康診査実施規則(平成15年山川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年5月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のみやま市健康診査実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条関係)
(令2規則17・一部改正)
単位:円
区分 | 対象年齢 | 受診回数 | 実施方法 | 受診費用 | ||
健康診査(生活保護受給者健康診査を含む。) | 40歳以上 | 年1回 | 集団健診 | 500 | ||
施設健診 | 500 | |||||
20~30代健康診査 | 20歳以上39歳以下 | 年1回 | 集団健診 | 500 | ||
がん検診 | 胃がん検診 | 胃X線撮影 | 40歳以上 | 年1回 | 集団検診 | 500 |
胃内視鏡検診 | 50歳以上 | 2年に1回 | 施設検診 | 2,500 | ||
大腸がん検診 | 便潜血反応 | 40歳以上 | 年1回 | 集団検診 | 500 | |
施設検診 | 500 | |||||
子宮がん検診 | 頸部 | 20歳以上女性 | 2年に1回 | 集団検診 | 500 | |
施設検診 | 500 | |||||
乳がん検診 | マンモグラフィ検査 | 40歳以上女性 | 2年に1回 | 集団検診 | 500 | |
施設検診 | 500 | |||||
肺がん検診 | 読影のみ | 40歳以上 | 年1回 | 集団検診 | 0 | |
喀痰 | 40歳以上 | 年1回 | 集団検診 | 300 | ||
前立腺がん検診 | 血液検査 | 50歳以上男性 | 年1回 | 集団検診 | 500 | |
結核検診 | 65歳以上 | 年1回 | 集団検診 | 0 | ||
骨粗鬆症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | 年1回 | 集団検診 | 250 | ||
肝炎ウイルス検査 | 40歳以上 | 1回(過去に受診したことのない者に限る。ただし、医師の診断がある場合を除く。) | 集団検診 | 0 | ||
施設検診 | 0 |
(注1) 「市民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が、当該年度において、市民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている者を含む。)である場合をいう。ただし、受診者が市民税非課税世帯員であっても、当該受診者が被扶養者であり、その扶養者に市民税が課税されている場合は、この限りでない。
(注2) 対象年齢の基準日は、年度のうちにその年齢となる者
(注3) 子宮がん検診については、希望者は年1回受診することができる。