○みやま市保健推進員設置要綱

平成19年1月29日

告示第39号

(設置)

第1条 自分の健康は自分で守るをモットーに地域住民の生涯を通じた健康づくりに対する意識の向上と健康保持増進を図るため、地域における実践活動の中核者として寄与することを目的にみやま市保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推進員の定数は、各行政区に1人以上とする。

(委嘱)

第3条 市長は、行政区長その他市長が認める者から推薦を受けた者を推進員に委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期満了後も後任の推進員が決定するまでは、引き続きその職に当たる。

(任務)

第5条 推進員の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域住民に対し市が実施する健診の受診勧奨に関すること。

(2) 市が健康づくりのため実施する保健事業への協力に関すること。

(3) 地域における情報把握並びに啓発及び宣伝に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりに関すること。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、活動によって知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、合併前の瀬高町保健推進員設置要綱(昭和60年瀬高町要綱第4号)又は山川町保健推進員設置要綱(平成8年山川町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成30年1月25日告示第4号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

みやま市保健推進員設置要綱

平成19年1月29日 告示第39号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年1月29日 告示第39号
平成30年1月25日 告示第4号