○みやま市地域保健対策推進協議会規則

平成19年1月29日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市地域保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区衛生組織の育成及び健康教育等健康づくりを推進するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関

(2) 保健医療関係団体

(3) 各種団体

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長には、市長を充てる。

3 副会長は、2人とし、委員の互選によって決める。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 会長が必要と認めたときは、専門的事項を分掌させるため専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。

(令2規則31・一部改正)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康づくり課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市地域保健対策推進協議会規則

平成19年1月29日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年1月29日 規則第83号
平成26年3月24日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第31号