○みやま市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成19年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則4・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、法第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令2規則4・一部改正)
2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。
(令2規則4・令3規則8・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)の受理をしたときは、福岡県、福岡県国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(令2規則4・一部改正)
(指定の更新)
第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新及び法第79条の2の規定による指定の更新は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(令3規則8・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則4・一部改正、令3規則8・旧第6条繰下)
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日規則第4号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(令和2年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要事項を調製して使用することができる。
(令3規則8・追加)
(令3規則8・追加)
(令3規則8・追加)
(令3規則8・追加)
(令3規則8・追加)
(令3規則8・追加)