○みやま市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定協議会規則

平成19年1月29日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定協議会(以下「策定協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 策定協議会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) みやま市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。

(2) 計画策定の基本的指針となる高齢者憲章の策定に関すること。

(3) その他計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定協議会は、委員15人以内で組織し、住民及び団体等の代表者並びに行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。ただし、関係機関の役職等をもって任命された者にあってはその職にある任期までとし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 策定協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、策定協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 策定協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 策定協議会の議事は、全会一致運営に努め、決定できない場合は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、策定協議会の所掌事務を分掌させるため、部会を置く。

2 部会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(令2規則31・一部改正)

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 策定協議会の庶務は、介護支援課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が策定協議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成23年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定協議会規則

平成19年1月29日 規則第82号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年1月29日 規則第82号
平成23年5月1日 規則第9号
平成26年3月24日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第31号