○みやま市介護保険料減免及び徴収猶予に関する基準
平成19年1月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この基準は、みやま市介護保険条例(平成19年みやま市条例第112号)第8条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示141・一部改正)
(減免の基準)
第2条 条例第8条第1項の規定による保険料の減免は、別表に掲げる基準によるものとする。
(令2告示141・全改)
(徴収猶予の基準)
第3条 市長は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、条例第8条第1項各号に該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、徴収猶予することができる。
2 前項の納付することができないと認められる金額は、条例第8条第1項各号に規定する事由が生じた日から1年以内に納期限が到来する保険料の額とし、その徴収を猶予する期間は、それぞれの納期限から6月以内とする。
(令2告示141・全改)
(減免等の申請)
第4条 保険料の減免等を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)のほか、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 収入状況報告書
(2) 給与証明書
(3) 月別収入額
(4) 罹災証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な証明書類
(令2告示141・旧第6条繰上・一部改正)
(実地調査等)
第5条 市長は、提出された介護保険料減免・徴収猶予申請書及び添付書類について、不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、口頭審査又は実地調査により、事実の確認を行い介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第2号)を作成しなければならない。
(令2告示141・旧第7条繰上)
(減免の決定)
第6条 市長は、減免を決定したときは、当該被保険者に介護保険料減免決定通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(令2告示141・旧第8条繰上)
(減免等の取消し)
第7条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により減免等を受けた者があるときは、当該減免等を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免等により、その支払を免れた額を徴収するものとする。
2 市長は、資力の回復その他の事情の変化により減免し、又は徴収猶予することが不適当と認められる者があるときは、減免等に係る保険料のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免等を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定により減免等の取消しをしたときは、当該被保険者にその旨を通知しなければならない。
(令2告示141・旧第9条繰上・一部改正)
(適用の時期)
第8条 減免等の対象となる保険料は、申請があった年度の未到来の納期に係る保険料とする。ただし、条例第8条第1項第1号に掲げる減免等については、減免等事由の発生以降に到来した納期に係る保険料について適用する。
(令2告示141・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、保険料の減免等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示141・追加)
附 則
第1条 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(令2告示141・旧附則・一部改正)
(令2告示141・追加)
附 則(平成26年3月24日告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第141号)
この告示は、令和2年6月1日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(令2告示141・追加)
減免区分 | 減免要件 | 減免額 | |||
条例第8条第1項第1号関係 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅又は家財について著しい損害を受けた場合で、その損害の金額が、その財産の価格の10分の3以上であり、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるとき。 | 次の表に掲げる区分に応じて同表に定める減免割合に相当する額 | |||
損害程度 | 減免割合 | ||||
3/10~5/10未満 | 1/2 | ||||
5/10以上 | 全部 | ||||
条例第8条第1項第2号から第4号まで関係 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が、前年の所得金額に対して30パーセント以上減少し、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるとき。 | 本年度の保険料額と本年中の見込所得金額により算定した保険料額との差額に相当する額 | |||
条例第8条第1項第5号関係 | 市長が特別の事由があると認めるとき。 | 市長が認める額 |
備考
1 減免事由に対する保険金、損害賠償金等により補てんされる金額があるときは、当該額を損害金額又は収入減少額から控除する。
2 複数の減免事由に該当するときは、減免の割合や金額が大きいものを適用する。