○みやま市介護保険運営協議会規則

平成19年1月29日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 介護保険事業の円滑な運営に関すること。

 介護保険事業計画の進行管理に関すること。

(2) みやま市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の円滑で適正な運営及び公正並びに中立性の確保に関すること。

 地域包括支援センターの設置に関すること。

 地域包括支援センターの運営に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業の公平かつ公正な運営に関すること。

 事業者の指定基準その他事業者の指定に関すること。

 介護報酬の設定に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉関係の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 介護保険サービス事業者の代表者

(4) 被保険者の代表者

(5) その他市長が必要と認める者

2 協議会に専門部会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 協議会は、その会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、介護支援課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市介護保険運営協議会規則

平成19年1月29日 規則第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年1月29日 規則第81号
平成26年3月24日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第31号