○みやま市介護保険の施行に関する規則
平成19年1月29日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市介護保険の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会の業務)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により市に設置される介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第27条から第35条まで及び第37条の規定により行う審査及び判定の業務
(2) 福祉事務所長が決定する生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第5号の介護扶助の要否及び程度に関し、福祉事務所長の求めに応じて行う審査及び判定の業務
(合議体)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、10以内とする。
2 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
3 1合議体の委員数は、5人とする。
(会議の非公開)
第4条 認定審査会及び合議体の会議は、公開しないものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 認定審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、介護支援課において処理する。
(特例居宅介護サービス費の額等)
第7条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額、法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額、法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、それぞれこれらの規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に定める額とすることができる。
(代理受領以外の給付申請)
第8条 法第40条又は第52条に規定する保険給付を受けようとする場合(法第41条第6項により、指定居宅サービス事業者に支払われる場合、法第42条の2第6項により指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合、法第48条第4項により介護保険施設に支払われる場合、法第51条の3第4項により特定介護保険施設等に支払われる場合、法第53条第4項により指定介護予防サービス事業者に支払われる場合、法第54条の2第6項により指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合及び法第61条の3第4項により特定介護予防サービス事業者に支払われる場合を除く。)は、サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者の氏名及び住所
(2) サービスに要した費用の額
(3) 保険給付を必要とする理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第9条 法第50条第1項及び第2項の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は同法第60条第1項及び第2項の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(個人情報の開示請求)
第10条 被保険者は、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)第12条の規定により実施機関が保有する次に掲げる要介護認定等に関する自己の情報の開示を請求することができる。
(1) 介護認定審査会判定結果意見及び認定審査会議事録
(2) 認定調査票及び特記事項
(3) 主治医意見書(主治医が開示に同意したものに限る。)
2 実施機関は、前項第3号の開示請求があったときは、主治医の意思を確認の上、速やかに開示するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第3号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。