○みやま市擬制世帯における世帯主変更取扱事務要領

平成19年1月29日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4の規定による国民健康保険税の納税義務者である国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定義される世帯主の解釈を踏まえ、「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて」(平成13年12月25日付け保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)に基づき、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主になっている世帯(以下「擬制世帯」という。)における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の取扱いに係る適正な運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で、国民健康保険の世帯主となることを希望するものは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2に規定する擬制世帯における世帯主変更届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行う場合は、擬制世帯主の同意書(様式第2号)を必要とする。

3 市長は、届出のあった世帯主の調査を行い、擬制世帯主変更の調査書(様式第3号)を作成する。

(変更)

第3条 市長は、前条第1項の届出書及び同条第3項の調査書により、国民健康保険事業の運営上支障がないと認める場合に限り、次に定めるところにより擬制世帯に係る世帯主の変更を行うものとする。

(1) 国民健康保険税を完納しており、変更した後も国民健康保険税納付義務及び各種届出義務の確実な履行が見込まれること。

(2) 世帯主変更の適否は、市民部税務課と協議すること。

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による変更届出があった場合は、これに準じて変更すること。

(4) 世帯主変更の適否の結果については、世帯主変更決定通知書(様式第4号)により世帯主に通知すること。

(再変更)

第4条 市長は、次に掲げる場合において、第2条の届出による世帯主変更後に、擬制世帯主を再度世帯主にすることができる。

(1) 国民健康保険税の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合

(2) 擬制世帯主であった者が国民健康保険の被保険者となった場合

2 前項第1号の規定による再変更を行う場合は、世帯主変更通知書(様式第5号)により世帯主に通知する。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町擬制世帯における世帯主変更取扱い事務要領(平成14年瀬高町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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みやま市擬制世帯における世帯主変更取扱事務要領

平成19年1月29日 訓令第31号

(平成26年4月1日施行)