○みやま市国民健康保険医療費減額通知実施要領

平成19年1月29日

告示第37号

福岡県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)における診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)審査の結果、一部負担金相当額に1万円以上の差額が生ずる場合、保険者として受診者(以下「被保険者」という。)に対して、医療費の減額となった旨の通知を行う。

1 通知対象レセプト

(1) 連合会での第一次審査により、レセプト1枚の一部負担金に1万円以上の差額が生じたもの

(2) 前号のレセプトに対して、医療機関からの再審査請求により1万円以上の差額が生じなくなったものは、通知対象外レセプトとする。

(3) 保険者からの再審査請求による減額分は、通知対象外レセプトとする。

2 通知対象者

(1) 医療機関の窓口で実際に支払うべき一部負担金に1万円以上の差額が生じた被保険者とする。

(2) 公費負担医療制度等の適用を受ける被保険者が、一部負担金相当額を実質的に現物給付として受けている場合には通知しない。

(3) 高額療養費の貸付申請を行っている場合で、減額による一部負担金の差額が自己負担限度額の変更がない場合には通知しないが、自己負担限度額に1万円以上の差額が生じる場合には被保険者に通知する。

3 通知の方法

(1) 連合会審査による審査月の翌月以降確認された通知対象レセプトについて、様式第1号の通知を行う。ただし、医療機関等より再審査の請求がされた場合には、再審査の結果確定により行う。

(2) 前号ただし書の場合、1万円未満となった場合は通知を行わない。

(3) 高額療養費申請対象のレセプトで、高額療養費支給額決定・支払において説明が必要な場合は、内容説明の上、窓口等での通知を行うことができる。

4 医療機関への連絡

(1) 前項により被保険者に通知をする場合は、医療機関に対して、様式第2号による通知を行う。

5 通知対象レセプト等の確認

(1) 連合会より審査後送付される減額されたレセプト(写し)により確認する。

(2) 医療機関から再審査請求されたレセプトについては、連合会からの再審査に係る診療明細書の提出依頼書で確認する。

(3) 再審査の結果による通知は、連合会からの再審査処理明細書より確認する。

6 実施時期

この告示に基づき、平成19年2月以降から医療費減額通知を実施する。

通知対象となるレセプトは、平成18年12月診療分以降のものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町国民健康保険医療費減額通知実施要領(平成14年瀬高町長決裁)、山川町国民健康保険医療費減額通知実施要領(平成18年山川町長決裁)又は高田町国民健康保険医療費減額通知実施要領(平成14年高田町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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みやま市国民健康保険医療費減額通知実施要領

平成19年1月29日 告示第37号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年1月29日 告示第37号
平成26年3月24日 告示第38号