○みやま市国民健康保険運営協議会規則
平成19年1月29日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づいて設置するみやま市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長が、その職務を代行する。
4 会長及び副会長の選挙の方法は、協議会の議決によって定める。
(審議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法第43条第1項及び第52条第2項の規定による一部負担金の割合の引下げ
(2) 国民健康保険税の税率
(3) 法第58条の規定による保険給付の種類及び内容の変更
(4) 保健事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要事項
(招集)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(令2規則2・一部改正)
(定足数)
第5条 協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員、それぞれ1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令2規則2・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(議事録)
第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、会長及び会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月1日規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。