○みやま市国民健康保険条例施行規則

平成19年1月29日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及びみやま市国民健康保険条例(平成19年みやま市条例第111号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、本市が行う国民健康保険に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証等の再交付)

第2条 被保険者証等を失ったために再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証等再交付申請書兼損害補償書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の検認及び更新)

第3条 市は、被保険者証の検認又は更新を行う。

2 検認又は更新を行うに当たり、国民健康保険税の滞納があるときは、被保険者資格証明書を交付することができる。

(療養費支給申請)

第4条 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(様式第2号)に療養に要した費用に関する証拠書類を添付して市長に申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第5条 条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の給付を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書(様式第3号)に医師又は助産師の出産を証明する書類、被保険者証、出産費用を明らかにした書類その他申請に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 被保険者は、前項の申請によるもののほか、市長が別に定めるところにより直接支払制度又は受取代理制度による申請を行うことができる。この場合において、市が医療機関等から受けた請求金額が出産育児一時金の支給額未満であった被保険者は、国民健康保険出産育児一時金差額支給申請書兼請求書(様式第3号の2)に出産費用を明らかにした書類その他申請に必要な書類を添えて市長に申請し、その差額の支給を受けるものとする。

3 市長は、前2項の申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものであると認められるときは、当該出産育児一時金に1万6,000円を加算してこれを支給するものとする。

(葬祭費の支給申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書(様式第4号)に、被保険者証等を添えて、市長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第7条 世帯主は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(様式第5号)に、保険医療機関等への支払いを証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第8条 世帯主は、令第29条の4の2の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(申請期日及び添付書類の省略)

第9条 前4条の申請は、支給を受けることができることとなった事実の生じた日以後速やかにしなければならない。

2 前4条に規定する支給申請書に添える証拠書類のうち、市長が添える必要がないと認めたものは、前4条の規定にかかわらず、これを省略することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町国民健康保険規則(昭和50年山川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町、山川町、高田町において交付し、又は更新された被保険者証、資格証明書、標準負担額減額認定証、特定疾病受療証、高齢受給者証及び限度額適用・標準負担額減額認定証については、平成19年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

附 則(平成19年10月5日規則第160号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月19日規則第34号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年10月1日規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成21年11月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月12日規則第13号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年12月28日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年9月30日規則第28号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則19・全改)

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みやま市国民健康保険条例施行規則

平成19年1月29日 規則第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年1月29日 規則第78号
平成19年10月5日 規則第160号
平成20年12月19日 規則第34号
平成21年10月1日 規則第34号
平成21年11月1日 規則第37号
平成23年4月1日 規則第7号
平成26年12月12日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年9月30日 規則第28号
令和2年4月1日 規則第19号