○みやま市福祉タクシー料金助成事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身又は精神に重度の障がいを有する者の経済的負担の軽減と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資するため、タクシー料金助成事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示216・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる者は、市に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する在宅者(以下「対象者」という。)とする。ただし、自動車税及び軽自動車税の減免を受けている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、1級又は2級に該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度がAに該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、1級に該当するもの

(令2告示216・一部改正)

(申請)

第3条 この事業による助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて市長に申請しなければならない。

(交付)

第4条 市長は、申請書の内容を審査し対象者であると認めたときは、福祉タクシー登録簿兼交付台帳に記載するとともに、福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 前項による利用券の交付は、月4枚とし、申請の日の属する月から当該年度末までの月数を乗じた枚数を一括して交付する。ただし、じん臓機能障害で透析治療を受けている者にあっては、月5枚を限度として利用券を交付するものとする。

(令3告示31・一部改正)

(助成額等)

第5条 この事業による助成額は、一乗車につきタクシーの小型料金の基本料金の額とする。

2 タクシー利用料金と助成額との差額は、利用者の負担とする。

(利用できるタクシー)

第6条 この事業により利用できるタクシーは、事業所の申請により市長が承認した事業者(以下「協力機関」という。)とする。

(利用券の有効期限)

第7条 利用券の有効期限は、交付した年度の末日までとする。

(利用券再発行の禁止)

第8条 利用券は、同一年度内の再発行は行わない。

(保護者)

第9条 対象者が、第3条及び第4条の申請並びに利用券の管理ができないときは、その者を養護し生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって申請並びに利用券の管理をすることができる。

(支払の方法)

第10条 市長は、この事業に要する費用(タクシー料金)を協力機関との間に締結する契約書に基づいて支払うものとする。

(身体障害者手帳等の携行)

第11条 対象者が協力機関のタクシーを利用する場合は、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、乗車の際に乗務員にこれを提示しなければならない。

(資格喪失の届出)

第12条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合、対象者又は保護者は、資格喪失の届出をし、未使用の利用券を返還しなければならない。

(1) 転出

(2) 死亡

(3) 障がい程度の変更等により受給資格がなくなったとき。

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に規定する施設に入所したとき。(通所施設を除く。)

(令2告示216・一部改正)

(不正使用の禁止)

第13条 対象者は、利用券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(利用券及び助成額の返還)

第14条 市長は、対象者又は保護者がこの告示に違反したとき、又は不正な手段により利用券の交付を受けていると認めたときは、その利用券の返還を命ずるとともに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成4年瀬高町要綱第10号)、山川町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成4年山川町要綱第9号)又は高田町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成4年高田町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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みやま市福祉タクシー料金助成事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)