○みやま市障がい者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者の移動を支援し、社会参加の促進を図り、もって福祉の向上に資するため、身体障がい者及び知的障がい者に対して、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示216・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる者は、市に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所若しくは障がい者更生相談所において療育手帳の交付を受けている者と同程度の知的障がいがあると判定された者であること。

(2) 年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者を含む。)の在宅者であること。

(3) 県公安員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条(適性試験)の合格基準に合致する者であること。

(4) 運転免許取得後の自立更生(就労及び経済活動や地域活動等の社会参加)が確実に見込まれる者であること。

(5) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者あるいは当該免許証の取消しの行政処分を受けた者でないこと。

(令2告示216・一部改正)

(免許の種類)

第3条 助成対象者が取得しようとする運転免許の種類は、第1種普通免許とする。

(助成額)

第4条 自動車の運転免許取得教習に直接要した費用として障がい者が支出した額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

(令2告示216・一部改正)

(交付申請)

第5条 この事業による助成を受けようとする者は、自動車学校に入校する前に障がい者自動車運転免許取得助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(令2告示216・一部改正)

(決定又は却下の通知)

第6条 市長は、受講計画書の内容を審査し、助成対象者審査基準(別表)に基づき適当と認めた場合は、障がい者運転免許取得助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合は、障がい者運転免許取得助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(受給資格の取消等)

第7条 市長が定める日までに自動車運転免許を取得できなかった者及び障がい程度の軽減等のため再判定を行った結果、身障法の規定による手帳の交付を受けられなかった場合は、受講に要する費用の助成は行わない。また、再判定の手続を行わない者についても同様とする。

(令2告示216・一部改正)

(実績報告)

第8条 助成対象者は、自動車運転免許証の交付を受けた後、障がい者運転免許取得助成事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(助成金の交付)

第9条 市長は、実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付すべき額を確定し、障がい者自動車運転免許取得助成金交付確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとし、本人の請求に基づき、速やかに助成金を交付しなければならない。

(令2告示216・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽又は不正の手段により自動車運転免許取得費の助成を受けた者があると認めたときは、当該助成に要した費用を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町身体障害者自動車運転免許助成事業実施要綱(平成18年瀬高町要綱第114号)、山川町身体障害者自動車運転免許事業実施要綱(平成18年山川町要綱第14号)又は高田町身体障害者自動車運転免許事業実施要綱(平成18年高田町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2告示216・一部改正)

みやま市障がい者運転免許取得助成事業

助成対象者審査基準

1 助成希望者は、市内に住民票を有し、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている者又はそれと同程度の知的障がいがあると判定機関において判定された者であって、自動車の運転免許取得教習に要する経費の一部を助成(公費負担)することにより、その取得が容易となり、かつ、免許取得後の就労等(経済活動や地域活動等の社会参加)の促進が確実に見込まれる者であること。

2 学校在学者については、社会参加の見地から年度内に卒業の見込みである者について対象とすること。

3 過去においてこの事業の対象となった者は、対象としないこと。ただし、特別な事情により受講中断した者については、その理由を勘案のうえ対象とすることができるものであること。

4 助成希望者の事前調査集約結果等に、次に掲げる要件に基づき優先順位を付し、予算の範囲内で助成対象者を決定するものであること。

(1) 障がいの部位、程度及び免許取得による社会参加の度合い等により、優先順位を付すものであること。

(2) 身体障がいの場合の障がいの程度は等級が4級以上であること(5級以下の場合は原則として対象としないこととし、特に対象とする必要がある場合においても前記1の免許取得後の効果等を総合的に勘案し、適当と認められた者に限ること。)。

(3) 50歳以上、及び経済的に自力で受講が可能と判断される者については原則として対象としないこと。

5 過去に運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させた者及び道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けた者については、本事業の助成の対象としないこと。

(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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みやま市障がい者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第35号

(令和2年11月1日施行)