○みやま市身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障がい者が自動車の運転を行う際に必要となる自動車改造の費用の一部を助成することにより、身体障がい者の移動を支援し、社会参加の促進を図るため実施する身体障がい者自動車改造助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示216・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる者は、市に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 通勤、就労又は社会参加や日常生活等(通院、子供の養育等)に伴い、自ら所有し、使用する自動車の操行装置等の一部を改造する必要のある者

(3) 改造助成を行う月の属する前年(1月から6月までの間に申請するものにあっては前々年)の合計所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えていない者

(助成額)

第3条 自動車の改造に直接要した費用として身体障がい者が支出した額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

(令2告示216・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 この事業の助成対象経費は、身体障がい者本人が所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(令2告示216・一部改正)

(交付申請)

第5条 この事業による助成を受けようとする者は、自動車改造を行う前に身体障がい者自動車改造助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、関係書類を添えてみやま市長に申請しなければならない。

(令2告示216・一部改正)

(決定又は却下の通知)

第6条 市長は、申請書の内容を審査し、調査書(様式第2号)を作成の上、適当と認めた場合は、身体障がい者自動車改造助成決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めた場合は、身体障がい者自動車改造助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(実績報告)

第7条 申請者は、申請に係る自動車の改造を終えたときは、身体障がい者自動車改造助成事業実績報告書(様式第5号)に改造を行った業者の改造を終わった旨の証明書(様式第6号)を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(助成金の交付)

第8条 市長は、実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付すべき額を確定し、身体障がい者自動車改造助成金交付確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとし、本人の請求に基づき、速やかに助成金を交付しなければならない。

(令2告示216・一部改正)

(助成額の返還)

第9条 市長は、虚偽又は不正の手段により自動車改造費の助成を受けた者があると認めたときは、当該助成に要した費用を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱(平成18年瀬高町要綱第113号)、山川町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱(平成18年山川町要綱第13号)又は高田町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱(平成18年高田町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・全改)

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(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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みやま市身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第34号

(令和2年11月1日施行)