○みやま市更生訓練費支給要綱
平成19年1月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者としてみやま市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者とする。
(支給額)
第4条 更生訓練費の支給額は、別表の「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算した額とする。
(支給手続)
第5条 更生訓練費の給付を受けようとする支給対象者は、既に訓練を終えた月分について、当該月の翌月の初めまでに、当該訓練を受けた日数等に係る施設長の証明を付して所長に申請するものとする。
3 前2項の規定により提出された申請書を受理した所長は、当該申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対する支給手続を行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日より施行する。
附 則(平成25年12月1日告示第154号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者
(1) 訓練のための経費(月額)
| 訓練に従事した日が15日以上 | 訓練に従事した日が15日未満 |
自立訓練事業(あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
自立訓練事業(あん摩、はり、きゅう科を除く) | 6,300円 | 3,150円 |
就労移行支援事業 | 3,150円 | 1,600円 |
(注)通所者を含む。
(2) 通所のための経費
次の事業別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
自立訓練事業 就労移行支援事業 | 280円 |
2 法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所している者
(1) 訓練のための経費(月額)
次の施設別の額とする。
| 訓練に従事した日が15日以上 | 訓練に従事した日が15日未満 |
ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
イ 指定肢体不自由者更生施設 ウ 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く) エ 指定聴覚・言語障害者更生施設 オ 指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
カ 指定特定身体障害者授産施設 キ 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
ク 上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
(注)通所者を含む。
(2) 通所のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
ア 指定肢体不自由者更生施設 イ 指定視覚障害者更生施設 ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設 エ 指定内部障害者更生施設 オ 指定特定身体障害者授産施設 カ 指定特定身体障害者通所授産施設 | 280円 |