○みやま市障がい者(児)移動支援事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、屋外での移動が困難な障がい者(児)(以下「障がい者等」という。)の地域における自立生活及び社会参加の促進を図るため、外出のための支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示216・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

2 みやま市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、障がい者等の外出における個別移動の支援を行うものとする。ただし、サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(令2告示216・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する障がい者等で、屋外での移動に著しい制限があり、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)に移動の支援の必要があると所長が認めたものとする。

(1) 視覚障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている視覚障がい者)

(2) 全身性障がい者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずるものをいう。)

(3) 知的障がい者(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者)

(4) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)

(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(6) 前各号に掲げるもののほか、所長が適当と認める者

(令2告示216・一部改正)

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、障がい者(児)移動支援事業利用申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(決定)

第6条 所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を障がい者(児)移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(利用の変更及び廃止)

第7条 利用者は、既に決定を受けている支援内容に変更がある場合又は支援を受ける必要がなくなった場合は、障がい者(児)移動支援事業変更(廃止)申請書(様式第3号)を、所長に提出するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(利用の取消し)

第8条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他所長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第10条 第6条の規定により利用の決定を受けた障がい者等は、別表に定める単価額の1割の額を所長から事業の委託を受けた事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市県民税非課税世帯に係る自己負担額は、無料とする。

(令2告示216・一部改正)

(委託料)

第11条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、利用者1人につき、別表に定める単価額から前条第1項の規定に基づく利用者の費用負担額を控除した額とする。この場合において、前条第2項の規定に基づき利用者の費用負担がない場合は、別表に定める単価額を委託料の額とする。

(遵守事項)

第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町障害児・者移動支援事業実施要綱(平成18年瀬高町要綱第111号)、山川町障害児・者移動支援事業実施要綱(平成18年山川町要綱第9号)又は高田町障害児・者移動支援事業実施要綱(平成18年高田町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月30日告示第62号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日告示第43号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月1日告示第154号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

 

利用時間

単価額

身体介護を伴う場合

30分未満

2,540円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

1時間30分以上2時間未満

6,670円

2時間以上

6,670円に利用時間が30分増すごとに830円を加算した額

身体介護を伴わない場合

30分未満

1,050円

30分以上1時間未満

1,970円

1時間以上1時間30分未満

2,760円

1時間30分以上2時間未満

3,460円

2時間以上

3,460円に利用時間が30分増すごとに700円を加算した額

(令2告示216・全改)

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(令2告示216・一部改正)

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(令2告示216・一部改正)

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みやま市障がい者(児)移動支援事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第31号

(令和2年11月1日施行)