○みやま市障がい者(児)日常生活用具給付事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅等の障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、自立生活支援用具の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図るため実施する障がい者(児)日常生活用具給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示224・一部改正)
(用具の種目及び給付対象者)
第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」の欄に掲げる用具とし、その対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者、児童相談所若しくは障がい者更生相談所において療育手帳の交付を受けている者と同程度の知的障がいがある者と判断された者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は難病患者等(治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項の政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者)で、同表の「障がい及び程度」の欄に掲げる障がい者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の保険給付対象用具については、本事業の対象から除くものとする。
(令2告示224・一部改正)
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)をみやま市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(用具の給付)
第6条 前条第1項の規定により、用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の1割の額を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の例による。
(令2告示224・一部改正)
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(排泄管理支援用具及び補助具の特例)
第10条 所長は、障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具及び補助具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具及び補助具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6箇月分)まで交付することができる。
(平31告示62・令2告示224・一部改正)
(再給付)
第11条 同一種目の再給付については、前回の給付日より別表の「耐用年数」の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年瀬高町要綱第115号)、山川町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年山川町要綱第10号)又は高田町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年高田町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月26日告示第42号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第96号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月15日告示第160号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第62号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日告示第224号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第95号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条、第8条、第10条、第11条関係)
(令2告示224・全改、令3告示95・一部改正)
種目 | 障がい及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台(者のみ) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障がい2級以上(常時介護を要する者に限る。)の者及び児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者又は難病患者等で、それぞれ原則として3歳以上のもの | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)の者であって、原則として、3歳以上のもの | 障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの | 介護者が障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等であって、原則として3歳以上のもの | 介護者が重度身体障がい者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす(児童のみ) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障がいにかかるものに限る。)の程度が2級以上であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障がいに係るものに限る。)の程度が2級以上であるものとして記載されているもの又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がい者(児)又は難病患者等であって、入浴に介護を必要とするもので、原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円(便器に手すりをつけた場合5,400円加算) | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者 | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 3年 | 3,000円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者又は難病患者等、家庭内の移動等において介護を必要とする者であって、原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい児(者)・精神障がい者であって、医師が必要と認めるもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 36,750円 | |
特殊便器 | 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者、上肢障がい2級以上の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの | 足踏ペダル等にて温水温風を出し得るもの及び知的障がい児・者を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい者・児として判定され、障がい程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい者・児として判定され、障がい程度が重度又は最重度である者、障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者又は難病患者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器(者のみ) | 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がい程度が重度又は最重度であるもの又は視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者 | 知的障がい者又は視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者又は身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(じん臓機能障がいに限る。)の程度が1級又は3級であって、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車(者のみ) | 医療保険における在宅酸素療法を行う者であって、医師が必要と認めるもの | 障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい者・児2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者であって、原則として学齢児以上のもの | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
視覚障がい者用体重計(者のみ) | 視覚障がい者2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者(児)若しくは同程度の者又は難病患者等で在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 | |
医療機器用バッテリー(発電機を含む) | a) 人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している身体障がいを有する者(ネブライザー又は電気式たん吸引器の使用者については、本表のネブライザー又は電気式たん吸引器の対象者に限る。) b) 難病患者等であり、人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している者 | 外出時又は緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの | 5年 | 100,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障がいを有するもので、原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい2級以上又は視覚障がい2級以上の者 | 障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト | 6年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障がい者(児)2級以上の者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障がい者(児)で、原則として学齢児以上のもの | 障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | 10,400円 | |
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就学が見込まれる者に限る。) | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 85,000円(再生専用機35,000円) 85,000円 | |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声記号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
暗所視支援眼鏡 | 視覚障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの | 8年 | 395,000円 | |
視覚障がい者用時計 | 視覚障がい2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 13,300円 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい者(児)又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話に接続することができ、音声に代わり、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 音声・言語障害を有する者で、喉頭摘出者に限る。喉頭を摘出等により、音声・言語障がいがある者 | 笛式又は電動式 | 笛式 4年 | 8,000円 | |
電動式 5年 | 70,000円 | ||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児) | 点字により作成された図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括購入しなければならないものを除く。) | ― | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 直腸機能障がい又はぼうこう機能障がいを有する者 | 蓄便袋又は蓄尿袋 | ― | (月額) 蓄便袋 8,600円 蓄尿袋 11,300円 |
ストマ用装具代替品 | a) 直腸・ぼうこう機能障がい等によるもの……ストマ周辺の著しい皮膚のびらん若しくはストマの変形によりストマ用装具が装着できない者、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿若しくは高度の排便機能障がいのある者又は先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障がいがある者で、紙おむつ等を必要とするもの b) 脳原性運動機能障がいによるもの……乳幼児期以前に発症した脳性麻痺等の脳原性運動機能障がいにより排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、医師が紙おむつ等の用具類が必要と認めるもの。なお、脳梗塞・脳出血(乳幼児期を過ぎて発症したもの)、頚髄損傷、筋ジストロフィー、ダウン症、知的障がい及び3歳未満児は除く。 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | ― | (月額) 12,000円 | |
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障がいを有する者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 1年 | 8,500円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えを希望する場合は上肢障がい2級以上の者)又は視覚障がい2級以上の者、又は難病患者等 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円(原則1回) |
補助具 | 人工内耳用電池 | 人工内耳埋込手術を受けている聴覚障がい者(児) (電池と充電池及び充電器との併用は認めない) | ― | ― | 月額 2,500円 |
人工内耳用充電池 | 1年 | 30,000円 | |||
人工内耳用充電器 | 3年 | 30,000円 |
(令2告示224・一部改正)
(令2告示224・一部改正)