○みやま市補装具費の代理受領に係る補装具事業所の登録等に関する要綱

平成19年1月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売、貸与又は修理を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、事業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。

2 みやま市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録をしないことができる。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第3条 所長は、前項の規定による登録を受けた補装具事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障がい者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業の開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他所長が必要と認める事項

(令2告示216・一部改正)

(事業者の登録申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、補装具事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所長に提出しなければならない。

(1) 事業所調書

(2) 法人市町村民税納税証明書(個人にあっては、住民税納税証明書)

(3) 登記事項証明書(個人にあっては、住民票抄本)

(4) 事業経歴書

(5) 定款

(6) 他の公共団体への補装具の納入実績

(7) その他登録に関し所長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 所長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に補装具事業者登録通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

2 所長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは補装具事業者登録変更届(様式第3号)により、当該事業を廃止し、又は休止し、若しくは再開する場合は代理受領に係る補装具事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、速やかに所長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 所長は、補装具の支給に関して必要があると認められるときは、補装具の販売、貸与若しくは修理を行う者又はこれらを使用するもの若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理を行う事業者若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売、貸与若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者若しくはこれらであった者が、前項の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、所長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具支給対象障がい者等」という。)と補装具の販売、貸与又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売、貸与又は修理を行うものとする。

2 補装具支給対象障がい者等に補装具を引き渡すに当たり、所長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障がい者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、所長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし差別的取扱いをしてはならない。

(令2告示216・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第10条 所長は、補装具費の代理受領に係る委任状(様式第5号)による補装具支給対象障がい者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具支給対象障がい者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について第1項の規定により補装具支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に当該補装具支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具支給対象障がい者等に対し、領収書を交付しなければならない。ただし、利用者負担額が0円と認定された補装具支給対象障がい者等については、領収書の発行を要しないものとする。

(令2告示216・一部改正)

(請求)

第11条 登録事業者は、所長に対して補装具費を請求する場合には補装具費の代理受領に係る委任状(様式第5号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 所長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後、身体障がい者更生相談所等の行った適合判定・検査によって登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、所長は第9条に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3箇月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(不正利得の徴収等)

第13条 所長は、補装具支給対象障がい者等又は登録事業者が、偽りその他不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全額又は一部の返還を求めることができる。

(令2告示216・一部改正)

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 登録の有効期間は、登録の日からその年度の終了の日までとする。

(登録の更新)

第16条 登録の有効期間満了前1箇月までに所長又は登録業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1箇年間順次登録を更新したものとみなす。

(その他)

第17条 この告示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年瀬高町要綱第119号)、山川町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年山川町要綱第11号)又は高田町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年高田町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成25年12月1日告示第154号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日告示第163号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令2告示163・全改)

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(令2告示216・一部改正)

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みやま市補装具費の代理受領に係る補装具事業所の登録等に関する要綱

平成19年1月29日 告示第29号

(令和2年11月1日施行)